あんしん相続・遺言コラム

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私道の通行権の種類とは

杠司法書士法人

通行権の種類には、どんなものがあるのでしょうか。

通行権には大きく分けて2種類あります。法律によって認められていて通行する土地の持ち主の承諾が必要ない権利と、通行する土地の持ち主の承諾が必要な権利の2つです。

それではまず前者の、「法律によって認められていて通行する土地の持ち主の承諾が必要ない権利」とはどんなものなのでしょうか。

このような権利には、代表的なものに「袋地通行権」があります。「袋地」とは、通行権のある土地に直接通じていない土地のことであり、隣接地を通らないと公道にでることができないような土地をいいます。

「袋地通行権」とは、この袋地の隣接地について、その土地の持ち主の承諾を得ずに、道まで通行できるという権利で、民法によって認められているものです。

ただし、この権利は無制限なものではなく、通行の場所や方法は、通行される土地の持ち主にとって、もっとも損害が少ない場所を選ばなければなりません。

また、もともと1筆の土地だったところを分けたことによって袋地ができているような場合以外は、通行することについて損害があった場合には、その償金を支払わなければなりません。

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