あんしん相続・遺言コラム

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私道を通行させてもらうために土地を一部購入する方法とは

杠司法書士法人

自分の土地の前にある私道の通行券を確保する方法のひとつとして、通行する土地のうち、たとえば持分2分の1などの割合で購入するという方法もあります。

通行する土地の持ち主と共同で名義をもつことで、その土地を使える権利を有することになります。しかし、2分の1の割合を購入しただけだからといって、半分しか使えないということではありません。あくまで共同で使うので、普通に道路として通行することができます。  

その代わり、その土地の管理や変更は、共同で持っているためにそれぞれ勝手に行えませんし、修繕費用などがかかった場合には、自分の持分に応じて費用を支払う必要があります。また、購入した持分だけであれば、誰かに売ることもできますが、勝手に土地の全部を売ることはできません。

そして、購入の場合も「通行地役権」と同じように、購入したからには土地の名義の登記をしておかなければ、権利をもっていることを他の人に主張することができません。

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