あんしん相続・遺言コラム

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遺産相続の期限とは?準備の方法と遅れた時のデメリット

内藤 佳織 八尾オフィスマネージャー ファイナンシャルプランニング技能士

最近お客様から、「遺産相続が起こったあと、手続きはいつまでにしないといけないの?」という質問をよくいただきます。メディアで「終活(=遺産相続の準備のための活動)」が取り上げられることも多く、一般の方の遺産相続への認識が高まっていることを感じます。

遺産相続が発生した場合、大事な期限は大きく分けて2つあります。1つは「相続放棄をするかしないかを決定する3ヶ月」、もうひとつは「税務申告の期限である10ヶ月」です。また、「遺産相続をするにあたってはどういう準備をしておけばいいのか」というご質問も多くいただきますので、ご生前にできることと、亡くなられてしまった後にすべきことの2つに分けてご説明したいと思います。

【相続放棄】・・・3ヶ月以内に資産と負債のどちらが多いか調べよう!

相続が発生すると、原則全ての資産と負債を相続人が引き継ぐことになりますので、資産よりも負債の方が多い場合は損をすることになります。そんな場合に検討すべきなのが『相続放棄』です。

相続放棄とは、家庭裁判所に対し相続を放棄する旨の申立をすることによって、亡くなられた方の資産も負債も受け継がない、という方法です。

相続放棄の申立は相続が開始してから3ヶ月以内にする必要があり、その期限をすぎてしまうと自動的に「相続放棄しない(=相続する)」ということになり、期限後に放棄することはできません。

ご家族がお亡くなりになってからの3ヶ月というのは、ご心労があるなか様々な手続きに追われ、あっという間に過ぎてしまうものですので長い期間とは言えないでしょう。「3ヶ月では財産全てをとても調べられない!」という場合は家庭裁判所に期間の延長を申立てすることも方法のひとつです。

【相続税申告】・・・10ヶ月の期限を過ぎると税金が余分にかかる!?

相続放棄をするかしないか検討し、相続放棄せずに引き継ぐことを決定した場合、次に検討すべきなのは相続税がかかるかどうかです。相続が発生したら必ず相続税がかかるわけではなく、負債を除いた資産(不動産含む)が、3000万円+法定相続人の数×600万円の基礎控除額を超える場合にだけかかります。

以前は基礎控除額が5000万円+法定相続人の数×1000万円だったため相続税が課せられるご家庭はそこまで多くなかったのですが、現在では自宅不動産と預金を合わせると簡単に基礎控除額を超えてしまうことが多いため、注意する必要があります。

相続税の申告は相続が開始してから10ヶ月以内にしなければならないと定められており、期限を超えると罰金がかかったり、何種類かある相続税の優遇措置が受けられなかったりというデメリットがあります。

相続税は税申告の中でも特に複雑で専門的知識が必要になり、書類等の準備にある程度時間を要しますので、相続税がかかる可能性がある場合は速やかに税理士にご相談された方がよいでしょう。

何を準備すればいい?~生前に準備出来る場合~

生前に準備出来る場合は、どんな財産、負債があるのかをご家族で話し合っておくことが理想的です。特に、仮想通貨を保有していたり、何らかの債務に関して連帯保証をしているといった、周りからは見えづらい事情は本人でないと把握することが困難ですので、必ず家族に伝えておきたいところです。

また、情報が揃っていればご生前に相続税試算をすることも可能ですので、どれくらいの納税資金を備えておけばいいかを知りたい場合は税理士にご相談されるのがよろしいかと思います。

ご家族内で話し合うのに抵抗がある場合は、専門家を交え遺言書という形で残すことも可能です。最近では生前に資産や負債を記載しておく「エンディングノート」を販売している書店も多いので、利用してもいいかもしれません。

何を準備すればいい?~準備できないまま相続が起こった場合~

生前に準備しておくのがいい、とはいってもこのご時世何が起こるか分かりません。準備をしたくても出来なかったという場合もあるでしょう。その場合でも分かる範囲で亡くなられた方の財産を調査する必要があります。

資産を調査するにあたってはまずは預金口座を調査することになり、一番の手がかりになるのは通帳や亡くなられた方宛てに届いている郵便物ですが、そういうものがなかった場合も調査することは可能です。

「おじいちゃんここの銀行によく行っていたな・・・」「昔仕事の関係で●●県●●市に住んでいたことがあった」といった情報から目星をつけ、金融機関に対して銀行口座の有無を照会することが可能です。

大手銀行では、一つの支店に照会をかけると全店照会してくれることがあるので、思ってもいなかった支店で銀行口座が発見されることもあります。(ただし、ずっと使用していなかった口座なので、残金はほとんどないことが多いです)。

また、不動産に関しては、市役所の固定資産税課で亡くなられた方名義の不動産の一覧(名寄帳)をもらうことができます。複数の市に不動産を所有している場合は各市町村に名寄帳を請求することが必要です。

債務調査に関しては、不動産の登記簿謄本を確認して担保がないか確認したり、金融機関からの借り入れがなかったかについて「信用調査機関」への問い合わせをすることができます。連帯保証については当時の契約書が残っていれば確認できますが、残っていなければ確認することは困難でしょう。これまでの故人の交友関係等から推測するしかありません。

まとめ

私たちおおさか法務事務所では、『相続放棄申立書類作成』『相続登記』『預金・証券等の解約手続』『遺言書作成』『相続財産調査』等、遺産相続に関わる多くのことについて、年間200件を超える案件のお手伝いをさせて頂いております。

税金に関しては税の専門家にご相談が必要ですが、私たちが信頼をおいている税の専門家をご紹介することも可能です。遺産相続については、一度当社にご相談頂ければと思います。

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