あんしん相続・遺言コラム

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登記識別情報通知とは 貼られたシールの注意点

杠司法書士法人

昔ご自宅を購入されたときの権利証。いかにも大層な厚手の紙で綴じられたこの書類ですが、金庫に大切に保管されているという方、多いのではないでしょうか。しかし、現在、不動産を購入しても、この昔ながらの権利証は交付されません。代わりに手にするのは、ペラペラの一枚の「登記識別情報通知」という紙切れです。そこには一枚のシールが貼られていますが、実はこの下には、他人に知られてはならない秘密の暗号が隠れています。ですから、必要もないのにむやみに剥がさないように気を付けましょう。

・謎の書類

さいきん、不動産を購入した際などの名義の書き換え手続きを司法書士に依頼したら、昔ながらの紙に印鑑を押した権利証ではなくて、シールが貼られた謎の書類が何枚も送られてきた・・・という体験をなさった方がいらっしゃるかも知れません。いったい、「登記識別情報通知」とかいうタイトルがついた、この謎の書類の正体は何なのでしょうか?貼っているシールはどうしたらいいのでしょうか?

・制度の変化

この謎の書類が登場してくるようになった背景には、国(法務省)の制度の大きな変化があります。平成17年(2005年)から始まった法律の改正によって、法務局はインターネットでの手続に対応できることを目的とした、「オンライン指定庁」という新しい形態に次々と変わりはじめました。これにともなって、法務局では不動産の権利を確認するために、明治時代以来続けてきた「紙に印鑑を押す方法」をやめ、「12ケタの英数字による暗号を交付する方法」を取り入れたのです。(ずいぶん思い切ったことをしました。)

新しい制度では、この12桁の英数字の組み合わせからなる暗号のことを「登記識別情報」と呼ぶようになりました。オンライン指定庁へと変わった法務局は、原則的にこの方法を使って、不動産の権利を名義人へ通知するようになっています。つまり、これまでのような紙に印鑑のスタイルの証書は、新しい法務局では交付されることがなくなって、まったく別の、暗号発行の方式に変わってしまったということです。「登記識別情報通知」というタイトルの書類は、法務局がその暗号のうえにシールを貼って交付した書類なのです。この書類は、再発行してもらったり暗号を変更したりすることができませんので、取り扱いに注意が必要です。

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