あんしん相続・遺言コラム

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これからの民法改正(相続法に関する改正)
⇒相続法に関する改正が2018年7月6日成立!知っておくべき改正点とは?

北村 清孝 副代表 本町事務所長
司法書士(大阪第2549号)・簡易訴訟代理等関係業務認定(第212059号)

今年、2018年7月6日に民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し、7月13日に公布されました。この改正は相続法に関する分野の改正で、昭和55年来の大きな改正になります。

社会の高齢化、相続開始時における配偶者の年齢も同様に高齢化しているという社会情勢から配偶者の保護の必要性に配慮した配偶者の居住権を保護するための方策、自筆証書遺言の方式緩和等、相続に関する改正項目が多く盛り込まれている留意すべき改正です。

今回はその中でも特筆すべき改正点についてお伝えさせていただきます。新制度がスタートするのはもう少し先ではありますが改正点を予め把握しておき、これからの相続に備えることが肝要と思われます。

配偶者短期居住権と配偶者居住権の創設

配偶者は、相続開始時に被相続人の居住建物に無償で居住していた場合、最低6ヶ月は無償で居住建物を使用する権利(配偶者短期居住権)を取得します。これにより被相続人が居住建物を遺贈した場合でも一定の期間は配偶者の居住を保護することができるようになります。

また、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物に関して、終身もしくは一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住権)が新設されます。

従来、配偶者が居住建物を相続した場合、居住建物の評価額が大きいために他の相続財産を受け取れなくなってしまう可能性がありましたが、居住権という負担付の所有権を配偶者以外に相続させ、低い評価額での配偶者居住権を配偶者が取得することによって居住権を確保し、配偶者が他の財産を相続しやすくなるといった効果が期待できます。

長期間婚姻している夫婦間での居住用不動産の贈与等を保護するための改正

婚姻期間が20年以上経過した夫婦の一方が他方に対し居住建物もしくはその敷地を遺贈又は贈与した場合、原則として特別受益を受けたものとして取り扱わなくていいことになります。

配偶者が居住用不動産について生前贈与を受けていた場合、特別受益として取り扱う必要がなくなり、生前贈与分については相続財産とみなされない結果、配偶者はより多くの財産を取得できるようになります。

相続された預貯金の仮払い制度

現状では、遺産分割が終わるまでの間は預貯金の払い戻しができないことになってますが、これでは生活費や葬儀費用の支払い、相続した債務の支払いの必要がある場合でも遺産分割をして銀行の手続きを経なければ預金の払い戻しができません。

改正後は、生活費等のためであっても、必要があると認められるときは、他の相続人の利益を害さない限り家庭裁判所に申し立てることによって仮払いが認められるようになったり、一定額については家庭裁判所の判断を経ず、他の相続人の同意がなくても預貯金の払戻しができるようになる制度が新設されます。

自筆証書遺言に関する改正

現状では、遺言書を自身で書き残す場合、全文を自書しなければならない等、厳格な要件が定められていました。改正後は、要件が緩和され、財産目録については自署でなくてもいいことになります。

また、法務局による自筆証書遺言の保管制度が新設されます。これにより、自筆証書遺言の場合の紛失リスク、隠匿リスクが防止され、遺言書の存在の把握もしやすくなる効果が期待できます。

さらに、現状では、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所による検認手続が必要とされていますが、法務局で保管される場合はその検認手続も不要になり、相続手続も円滑に進めることができるようになる効果も期待できます。

遺留分制度の見直し

現状では、遺留分減殺請求権を行使されると、各遺産について遺留分権者と共有状態になり、共有割合についても財産の評価額等を基準に決められるため、遺留分減殺請求権行使の結果、遺産について複雑な共有状態になってしまうという弊害があり、事業承継や不動産の承継の場合に障害になっています。

改正後は、遺留分減殺請求権から生じる権利は金銭債権とされますので、遺産について複雑な共有関係が生じることは回避できるようになります。また、金銭を直ちに用意できない受遺者等のために、裁判所に請求することによって金銭債務の全部または一部について相当の期限を与えてもらうようにできるようになります。

まとめ

現状制度下で生じている様々な問題が新制度下では解決されることが期待されます。実際の運用がスタートする施行日については上記改正項目についても段階的になる予定で、具体的な施行日はまだ未定ではありますが、2年内にはすべて施行される予定ではありますので、各施行後は、相続対策等でうまく活用すべきでしょう。お気軽にご相談いただければ幸いです。

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