あんしん相続・遺言コラム

オンライン相談はじめました

「登記識別情報通知」のシールが剥がれていた場合の対処法とは

杠司法書士法人

何枚も送られてきた、シール付きの「登記識別情報通知」。シールの下には、大事なパスワードが隠されています。もしも、心当たりもないのに、このシールが剥がされてしまっていたら・・・!?

ご安心を。万一の場合には、登記識別情報の失効制度というものがあります。でも、まず第一に剥がさないようにすることですね。

さて、前回の「登記識別情報通知とは 貼られたシールの注意点」では、不動産の権利を示す情報が、昔の紙の権利証から現在では12ケタの暗号である「登記識別情報」を使う制度に変わったということを採り上げました。今回はその続きです。

・通数も変わる場合が

「登記識別情報」の制度によって変わったのは、印鑑の押してある証書か、暗号かという確認形式の違いだけではありません。できあがってくる書類の数も、場合によっては変わるようになりました。たとえば、夫婦2人で土地と建物の計2物件の名義を新たに取得した場合はどうなるでしょうか?

以前の制度ならば、名義人が複数いて、対象の不動産が複数あったとしても、1度の受付で手続きをすませていれば、法務局からは紙に印鑑を押した証書が1通の交付となることが主流でした。これに対して、新しい制度では、「1人の名義人に対して1つ」、「1つの不動産に対して1つ」といった、暗号を発行するうえでの決まりがあります。なので、たとえ1度の受付で手続きをすませても、

 1.だんなさんの名義の土地
 2.奥さんの名義の土地
 3.だんなさんの名義の建物
 4.奥さんの名義の建物

以上で、合計4つの「登記識別情報」が交付されてしまうのです。

 ・シールは剥がさない!

昔ながらの、紙に印鑑を押した権利証であれば、たとえ番号を他人に盗み見られたとしても、いきなりすぐ困るということは考えにくいことでした。しかし、登記識別情報通知のシールを剥がして、その暗号を他人に盗み見られてしまうと、それだけで不動産の権利を侵害されてしまうおそれがあるのです。(なんてことでしょうか!)

この暗号は、不動産の権利を確認するための非常に重要な情報ですから、第三者に盗み見られないよう厳重に管理する必要があります。たとえば、売却などで権利を誰かに移転させたり、住宅ローンなどで担保の設定をしなおしたりするなど、不動産の権利にかかわる新しい登記手続をするとき以外で、シールを剥がすことはあまり考えられません。必要でないのにむやみにシールを剥がしてしまうと、大事な情報が流出してしまう一因ともなってしまい、大変危険です。

 ・万が一のときは?

「登記識別情報」は、万が一の場合の不正利用を防ぐために、発行された暗号をあとから無効にしてもらう手続き(=「失効」)もできるようになっています。ちょうど、キャッシュカードやクレジットカードを紛失してしまったときに、なくなったカードを無効にしてもらうことができるようなイメージが近いかも知れません。

もし、おてもとの「登記識別情報通知書」に、何かの手続きのためにシールが剥がされたという覚えもまったくないのに、誰かが盗み見したような形跡があれば・・・。そのときは、いちど法務局の窓口にご相談いただき、必要であれば失効の手続きをとってもらうこともできます。

オンライン相談

無料相談はこちら