あんしん相続・遺言コラム

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私道を通行させてもらうために「通行地役権」を設定する方法とは

杠司法書士法人

「通行地役権」とは、他人の土地を自分の土地のため、通行することを目的として使う権利です。法律により認められている「袋地通行権」と同じ内容のものですが、通行のために使う土地の持ち主との契約が必要となる点で違います。

通行地役権を設定することについて、通行料を支払う必要があるかどうかは、契約の条件となりますので、土地の持ち主との話し合い次第です。

契約をした後に、将来的に土地を売ると、通行権は買主である方に移り、引き続きその方も通行地役権の目的となっている土地を通行することができます。

ただ、通行地役権の契約をしていることを土地の持ち主以外の人に主張するためには、きちんと土地の登記簿に通行地役権の契約内容を記載しておかなければなりません。これを登記といいます。

登記をしておけば、万一通行する土地の持ち主が変わっても、新たな持ち主にも引き続き同じ条件の通行権を主張することができます。

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