私道を通って出入りしなければならない場合、その私道の土地の持ち主の承諾を得て、通行権を確保するための方法のひとつとして、「借りる」という手段があります。
この土地を借りる方法には2つのパターンがあり、それぞれ「賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)」「使用貸借契約(しようたいしゃくけいやく)」と呼ばれています。
どちらも通行する土地を借りる契約という点では同じですが、「賃貸借」のほうが賃料を払って土地を借りる契約であるのに対し、「使用貸借」は無償で借りる契約です。
つまり、両者の契約の違いは、お金を払って使わせてもらうか、タダで使わせてもらうかの違いということになります。