あんしん相続・遺言コラム

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遺言書の種類とは 自筆証書、公正証書、秘密証書の特徴と良し悪し

杠司法書士法人

法律で有効と決められた遺言書には、いくつかの種類があります。

今回ご紹介するのは、

1.自筆証書 (じひつしょうしょ)
2.公正証書(こうせいしょうしょ)
3.秘密証書(ひみつしょうしょ)

の3つです。それぞれ、メリットやデメリットの特徴があります。

1.の自筆証書は費用がかからないけれど、無効になる危険性がある遺言書です。

2.の公正証書は、本文まで公証人が作成してくれるので信用力は高いものの、手数料や証人が必要になります。

3.の秘密証書は、公証人に頼みますが、本文は自分で考え、手数料が定額になっている遺言書です。

私たち司法書士は、遺言書の作成についてのご質問を受けることもたくさんあります。書店の法律書コーナーに行けば、遺言書作成のマニュアル本がたくさん置いてあります。それだけ遺言書の作成をしてみようかな、と考えている人が増えているのでしょう。

~遺言書の種類~

法律上、遺言書には3種類の作成方法があります。まず一つ目として、自筆で遺言書の内容を書く「自筆証書遺言」です。自ら作成するので費用が掛からないのがメリットです。デメリットとしては、法律上の要件を一つでも満たさなければ遺言書として無効になってしまう点です。パソコンで遺言書の内容を作成して最後に名前だけを自署する、遺言書の作成日付を書き忘れてしまうなどで、せっかく遺言書を作成しても無効になってしまうケースをよく目にします。

二つ目は、公証人に遺言書を作成してもらう「公正証書遺言」です。公証人に自分が残したい遺言内容を法的に作成してもらえるので安心ですし、遺言書の存在を公証人が証明してくれます。ただし、遺言書の作成には公証人に支払う手数料(手数料は遺言で残す財産の価格で変わってきます。)が必要ですし、公証役場に証人(相続人や財産をもらう人は証人になれないので、司法書士などが証人になるケースも多いです。)二人の同行が必要となります。

三つ目は、これも公正証書遺言と同様に公証人が関与して作成する「秘密証書遺言」です。前者との違いは、遺言書自体は自らが作成し、その遺言書に封をして遺言書の存在を公証人が証明してくれるという点です。ですので、遺言の内容は公証人をはじめ誰にも知られずに作成できます。また、自筆証書遺言とは違い、必ずしも自筆で作成する必要はなくパソコンで作成も可能です。また、公証人に支払う手数料も財産の価格に関わらず1万1千円と定額料金になっています。

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