あんしん相続・遺言コラム

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遺言書作成の大事なポイント 「遺留分」「付言事項」とは

杠司法書士法人

遺言書作成の大事なポイントは、自分の死後に財産を譲り受ける人に迷惑を掛けないようにするということ。そのためには、相続人の最低限の相続割合(遺留分)を考慮しなければなりません。さらには、遺言者の「心」を正直に書いてみることで、納得をしてもらえる可能性が高まることもあります。

~遺言書作成のポイント=「遺留分」に配慮する~

今回は、遺言書作成の大事なポイントを書きたいと思います。それは、自分の死後に財産を譲り受ける人に迷惑を掛けないようにするということです。例えば、相続人となりうる子どもが2人いる場合に、長男夫婦は一緒に同居をしてくれ、世話もきちんとしてくれているので財産の多くを長男に相続させたい場合や、中小企業の経営者が会社の後継者として長男に自己が有する株式を全て譲り渡すような場合には、「遺留分」に配慮しなければなりません。

「遺留分」とは、相続財産の中で留めておかなければならない取り分で、法定相続を受けることができる兄弟姉妹以外の相続人は、相続財産全体の2分の1(直系尊属は3分の1)を請求することができるという制度です。この遺留分を無視した遺言書を作成しても遺言自体は有効ですが、遺留分を請求した場合に相続人間のトラブルに発展してしまう可能性があります。

では、このような相続トラブルを防ぐにはどうしたらよいでしょうか?まず考えられるのは遺留分にあたる相続財産だけは、相続人に与えるように遺言書を作成することです。この方法は、最低限の保障を相続人に与えるので満足はしなくても、納得せざるを得ないでしょう。しかし、この方法は遺言者の希望を100パーセント叶える内容の遺言書ではないかも知れません。

そこで、特定の相続人や人物に財産を与えたいような場合は、遺言者自身の気持ちを遺言書に書くことをお勧めしています。どうしてこのような遺言書の内容になったかということ、いわば遺言者の「心」を正直に書いてみるのです。遺言書に書いた内容で法的な効力が認められるのは財産の処分、つまり「物」の部分のみです。ただ、財産の処分に関係のない内容(付言事項といいます。)を遺言書に残すこと自体に問題はありません。付言事項の代表例としては、自分の葬儀をどのようにしてほしい等や、延命治療をしないでほしい(尊厳死宣言書といいます。)などです。この「心」の部分を書くことによって、その遺言書を読んだ相続人は遺言者の内容に納得する可能性が高くなり、未然に“泥沼の遺産トラブル”を防ぐことができるかもしれません。また、遺言者自身が自分の言葉で自分が生きてきた証のようなものを残すことで、遺言者自身にも満足していただいています。

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