あんしん相続・遺言コラム

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不動産を購入する前に確認しておきたい、私道の通行権の問題とは

杠司法書士法人

自分の土地の前に他人の土地があってそこを通らなければならない場合、いくつか通行権を確保する方法はありますが、「通行地役権を設定する」「賃貸借契約や使用貸借契約を結ぶ」「土地を一部購入する」というのが主な方法です。

それぞれ方法によって通行権の権利の強さが異なってきますが、土地の持ち主の承諾なしには上記の方法での通行権の確保はできませんので、相手との関係性など考慮して決定する必要があります。

将来にわたって安心して道路を通行することができるように、私道の通行権が必要な場合には、できるだけ土地の持ち主の承諾を得ておきたいところです。公道に出るまでにどうしても私道を通らなければならない場合には、通行権がなければ、将来争いになるという心配が残ったままになってしまい、そのことが不動産の価値にも大きく関わってきます。不動産を購入する前には、その不動産の前の道路が誰のものであるのかを確認し、その道路が公道でなければ、その通行権がどのような形態で保障されているのかいう点を確認しておくことです。

このような調査はご自分で法務局において行うことも可能ですが、不動産の取引に関わっている専門家に確認しておく方法が有効でしょう。不動産購入の際には、不動産そのものだけではなく、前の道路の確認もお忘れなきように。

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